臨時教職員のページ
なるほど Q&A(りんりんパンフ 2006年度版より転載)
臨時教職員(常勤)に支給される「手当」にはどんなものがありますか?
■以下は、臨時教職員に支給される手当の要件や算式・金額のおおよその一覧です。
| 手当(一部省略) | 支給対象者・要件・算式・金額など |
|---|---|
| 扶養手当 | 配偶者13,000円扶養親族1人目6,000円など |
| 地域手当 | (給料の月額+扶養手当)×3、6、10% *10%=京都市、6%=向日市等7市2町、3%=木津町等3町 その他の地域も2010年3月31日までは3% |
| 住居手当 | 借家居住者、持家居住者について、規定に基づき支給 |
| 通勤手当 | 自家用車利用、公共交通機関利用の各規定に基づき支給 *6ヵ月・3ヵ月・1ヵ月定期の組み合わせなどによることに *徒歩で2キロメートル未満のときは一切支給されない |
| 義務教育手当 | 教育職給料表2・3表適用者に支給 |
| 特地手当 | へき地手当に相当。府立学校では伊根分校・美山分校のみ支給 |
| 特殊勤務手当 | 著しく危険、困難、特殊な勤務に対する給料上の考慮 *月額・日額・時間額のこまかな規定に基づいて支給 *「部活動手当」「障害児学校用務員勤務手当」のほか、いわゆる「主任手当」などもこの中身 |
| 時間外勤務手当 | 事務職員などに。勤務した条件により算出 |
| 定通手当 | 定時制、通信制勤務の教育職に。給料の月額×10% *引き続いて16日以上出張・研修等で勤務しない場合はゼロ |
| 産業教育手当 | 産業教育に従事する教育職に。給料の月額×10%。例外あり |
| 宿日直手当 | 寄宿舎指導員の宿直1回5,900円ほかの規定 |
| 休日勤務手当 | 事務職員に支給(教諭の代替の臨時教員には適用されない) |
●これも詳しくみればややこしい部分があります。給料日に受け取る「給与明細書」の各手当の項目について、率直に聞いてみましょう。
・通勤手当は、通勤経路や交通手段を届け出ねばなりません。
・扶養手当や住居手当については、届出用紙に自分で実態を書いて提出する必要があります(児童手当は厚生労働省の制度。別の手続きが必要です)。
◇京都府では赴任旅費が出ない!
◆正採用の教職員には共済組合から「育児休業手当金」が出ます。しかし、臨時・非常勤教職員には支給されません。育児休業をとることが認められていないし、共済組合の加入資格もないからです。
◇給料に間違いがあれば是正されますが、過去に逆上っての追加支給はされません。
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