臨時教職員のページ
なるほど Q&A(りんりんパンフ 2006年度版より転載)
臨時教職員(常勤)に支給される「教職調整額」や「調整額」って何?
*臨時教職員は、「教職調整額」と「調整額」の支給対象となりますが、非常勤教職員には支給されません(正採者でも支給されない校種や職種があります)。
■ 教職調整額
(1)支給額…給料月額×4%
(2)支給対象…教育職給料表2・3表の2級および1級の適用者
★医療職給料表や行政職給料表の適用者等には支給されない
→したがって、高校、障害児学校の「教諭、養護教諭、実習助手など、教育職相当の仕事を担当する臨時教職員」は支給対象となりますが、これ以外の「事務職員、学校図書館司書、介助職員、用務員などの仕事をする臨時職員」は対象外とされます〔大変不当なことですが!〕。
(3)解説…教育職には「残業時間に応じた手当」の制度がありません。それの代わりのように、いわゆる「給特法」に基づいて支給されているのが「教職調整額」です。しかしだからと言って、「残業(超過勤務)」をいくらでも強制される訳ではありません。
*でも「超勤はさせない」「させる場合も、4項目に限り、本人の意向を尊重する」これが原則ですから、知っておきましょう。
□ 調整額(障害児学校調整額とも言う)
| 定額 | 教育職2表1級…19,000円ほか 医療職2表1級…12,200円ほか 医療職2表2級…16,000円ほか 行政職1級…13,000円 |
|---|
(1)支給額 …上表の額
(2)支給対象 …障害児学校の教職員
★用務員・非常勤は対象外、従って、障害児学校の臨時(常勤)の教職員は支給の対象となります。
(3)解説…「調整額」は、公務員で特別に「困難」な仕事などを担当している人の給料を調整するものです。1995年に制度改悪されて以降の「経過措置」について、2002年末に、「2003年度から段階的に経過措置分を逓減し、2008年度に経過措置を廃止する」ことにされています。さらに、教育職2表1級は2007年度から2010年度にかけて毎年200円ずつ減額が予定されています。
●「給料月額+教職調整額+調整額」=「給料の月額」
●「給料の月額」が手当や退職金等を計算する基礎になるんです!
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