臨時教職員のページ
なるほど Q&A(りんりんパンフ 2006年度版より転載)
臨時・非常勤教職員は共済組合や互助組合に加入できないって本当ですか?
病気になったときの医療費や冠婚葬祭、職場の福利・厚生、老後の年金などがどうなっているかは、労働条件の大切な要素です。しかし、現在、臨時・非常勤教職員には「共済組合」や「互助組合」に加入する資格が認められていません。以前は臨時教職員は加入できましたが、『共済組合法』の改悪(「12ケ月を超えて任用される」者)によって、1988年4月から排除されてしまいました。それを復活させ、非常勤教職員も対象にするよう改善すべきだというのが私たちの主張です。
■ 臨時教職員
(1)公立学校共済組合、教職員互助組合には加入できません(常時勤務再任用を除く)。
*2003年度から、6ヵ月以上任用される常勤講師は京都府教職員互助組合の準組合員になることができるようになり,文化福祉事業やスポーツクラブ助成事業などが利用できます。
(2)2ヵ月1日以上の任用であれば、任用と同時に、社会保険(健康保険・厚生年金)には加入できます。保険料は被保険者資格を取得した月(採用された日の属する月)から資格喪失した月(退職または死亡した日の翌日の属する月)の前月までの分を、被保険者資格を取得した月の翌月の給与から差し引かれて納入します。2ヵ月1日に満たない場合でも、次に同一事業所で連続して予定される任用と合計してそれを超すときは加入できる場合もあります。
(3)2ヵ月以上健康保険を掛けた常勤は、健康保険の任意継続被保険者になることもできます。資格喪失日から20日以内に住所地の社会保険事務所に申請することが必要です。任意継続被保険者になると、2年間は個人で被保険者となれますが、保険料は全額自己負担となります(保険料はかなり高いですが!)。
□ 非常勤教職員
(1)公立学校共済組合に加入することはできません。
(2)定額講師・非常勤事務員は、2ヵ月1日以上の任用であれば厚生年金保険、政府管掌健康保険にに加入できます。
(3)自分で手続きを行って、国民年金保険と国民健康保険に加入するのが原則となります。本人が住所地の市区町村役場の国民年金課と国民健康保険組合に所定の加入手続きをして掛金を納入します。その掛金は前年度の年収に応じて決まります。
(4)あなたの年収が130万円未満の場合、配偶者や親などが加入している健康保険の被扶養者にはなれます。
■「被扶養者」の場合
誰かの扶養家族に入っている(被扶養者になっている)ときには、自分を扶養している人が加入している保険に入る方が一般的には有利です。なお、国民皆保険政策の下、被扶養者であっても老後の年金を受けるためには国民年金を義務づけられています。
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