臨時教職員のページ

なるほど Q&A(りんりんパンフ 2006年度版より転載)

非常勤教職員の「年休」や「特別休暇」はどうなっていますか?

□ 年休は、校長の「許可」や「承認」は不要です。職場に用意されている「年休届」の用紙に記入し、原則としては前もって提出しておきましょう。勤務予定の日の朝になって急な事情が生じたような時には、電話等で連絡を入れておき、後刻「届」を提出すればいいのです。

■ 非常勤講師の年次休暇基準

非常勤講師の任用期間

非常勤講師の任用期間 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 12ヵ月
1週間の勤務時間 年次休暇日数(単位.日)
28〜21時間 10 12 13 14 15
20〜11時間 10
10〜6時間
5時間以下

(1)非常勤も、「時間単位(算出式あり)」での取得ができるようになりました。
(2)任用期間の月数に1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月と算定する。
(3)臨時教職員と同様、次の年への繰越はできない。

□ 2005年度から任用期間に応じて忌引や夏季休暇、2006年1月から子どもの看護休暇(無給)、産前産後休暇(無給)が取れるようになりました!
  夏季休暇日数
週の勤務時間
26時間以上 20〜26時間
未満
10〜20時間
未満
7 月 か ら
9 月 の
任用月数
3月以上 3日
(24時間)
2日
(16時間)
1日
(8時間)
2.5月以上3月未満 2.5日
(24時間)
1.5日
(12時間)
1日
(8時間)
2月以上2.5月未満 2日
(16時間)
1.5日
(12時間)
0.5日
(4時間)
1.5月以上2月未満 1.5日
(12時間)
1日
(8時間)
0.5日
(4時間)
1月以上1.5月未満 1日
(8時間)
0.5日
(4時間)
0.5日
(4時間)

*任用月数は、任用予定期間を含む。2週間以上の端数が生じる場合は、0.5月に換算。1日の勤務時間が8時間以外の者は、()内の時間数による。
取得単位は、1日または半日単位。ただし、1日の勤務時間が1日の勤務時間が8時間以外の者の取得単位については、当該職員の1日の勤務時間とし、端数が生じた場合については1時間単位とする。

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