臨時教職員のページ

なるほど Q&A(りんりんパンフ 2006年度版より転載)

臨時教職員の「年休」や「特別休暇」はどうなっていますか?

年休

・「年次有給休暇」のこと
・定められた日数
・繰越はできない
・「届出」制である(年休届の提出、理由不要)

特別休暇

・特別な事由により勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める
・「承認」制である(特別休暇願の提出)

■ 臨時教職員の年次休暇基準…任用期間(月数)に応じて年休の日数を定める

臨時的任用の期間

臨時的任用の期間 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 12ヵ月
期間中に
とれる日数
2日 3日 5日 7日 8日 10日 12日 13日 15日 17日 18日 20日

(1)取得の単位は1日、半日、時間。年休を次の年に繰り越すことはできません。
(2)臨時的任用の期間の月数に1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月として算定した月数とする。
(3)臨時的任用の期間が変更された場合、先の期間に更新後の期間を加えた期間により付与日数を決める。

□ 臨時教職員と特別休暇

(1)伝染病・災害などによって勤務できない場合―その都度必要と認める期間

(2)地方自治法に定める直接請求をする場合―その都度必要と認める期間

(3)結婚休暇―6日以内

(4)妊娠障害の休暇の特例―1妊娠につき3週間以内

(5)出産休暇―予定日8週前〜産後8週

(6)生理休暇―1回につき2日以内

(7)配偶者の出産の場合―3日以内

(8)忌引休暇―配偶者10日、父母7日など

(9) 法事など―慣習上最小限度

(10) 子弟の三種混合接種の付添い―その都度必要と認める期間

(11) 子弟の授業参観などに参加する場合―子弟一人につき学期2回の範囲

(12)子どもの看護休暇(中学就学前の子)―5日以内

 *病気休暇 …12月の範囲内
 *ボランティア休暇…5日まで

育児休暇、介護休暇・介護欠勤は、臨時教職員には適用されません。

<< 前のページ

>> 次のページ