臨時教職員のページ

なるほど Q&A(りんりんパンフ 2006年度版より転載)

臨時・非常勤教職員の「勤務時間」はどうなっていますか?

■ 臨時教職員の勤務時間…

常勤の勤務に関する大筋の基本は次のとおりです。

(1)1週間あたりの勤務時間は…

1週間あたり40時間 土曜日・日曜日は週休日 ■ 月〜金8時間

(2)1日あたりの勤務時間は…

月曜日〜金曜日=各8時間

(3)始まりと終わりの時間…勤務時間に関する職場「協定」があれば、それを参照。

(4)休憩時間・休息時間
 @休憩時間(労働基準法)=労働時間が6時間を越えるときは少なくとも45分。
 *休憩時間の三原則…「労働時間の途中に与える」「一斉に」「自由利用」
 *自由利用の原則…外出も可(休憩終了までに職場に戻ること!)
 A休息時間(人事院規則)=正規の勤務時間4時間につき15分。
 *休息時間の留意点…休憩時間とは性格が異なるが、ほぼ同じく扱われる。

☆学校の場合、昼休みの時間帯も生徒からの相談に応じたり給食指導をしたり教材を準備したりしなければならない実態があり、休憩時間などを労働時間の途中に置くのが困難。そこで、実態としては、8時30分から勤務を始め、4時以降に30分の休息、4時30分から45分の休憩をとることになる例が多い。この場合、「年休時間」は、4時30分からの引き算で算出することになる。

□ 非常勤教職員の勤務時間

(1)勤務時間…ケースバイケースで「時間・日・回」等の単位で決められています。休憩・休息の定めはありません。定額講師は週28時間が上限です。
(2)超過勤務…授業や部活動での超過勤務をする必要はありません。短時間勤務再任用教職員の場合、授業以外の分掌を担当することがあります。

なんでやねねん?

「待機時間」という名の怪現象

●例えば、時間講師の受持ち授業が1時間目と3時間目になっている場合、2時間目は「待機時間」となります。「待機時間」は賃金の対象になりません。採用の交渉のときに、できるだけ合理的な受け持ち時間割になるよう、希望や条件を主張しておきましょう!

●自治体によっては、職員会議への出席や指導案の作成に報酬を適用しているケースもあります。

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