臨時教職員のページ
なるほど Q&A(りんりんパンフ 2006年度版より転載)
臨時教職員(常勤)にはどんな権利や休暇制度が保障されているんですか?
■ 国民・市民としての権利…
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、選挙権、職業選択の自由、学問・研究の自由、思想・信条・宗教の自由など、憲法に定められた基本的人権は当然保障されます。
□ 労働者としての権利 …
教職員組合や臨時教職員のサークルを結成したり、それらに加入したりするのも自由です。校長などの一部には、それを妨げるような言動をする例もありますが、それは憲法に違反する行為です。
■ 教職員としての権限 …
『学校教育法』に定められている各職種の責務に応じて、臨時・非常勤教職員にも「教育をつかさどる」「事務をつかさどる」などの職務とそれを遂行するのに必要な権限が保障されています。教職員の権利・権限は、子どもたちのうけとる教育の内容をより豊かなものにしていく土台でもあります。
□ 研修権・「勤務場所を離れた研修」 …
教育職には教育公務員特例法で「研修権」 が保障されています。
*教育公務員特例法第19条
「教育公務員はその職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」
*教育公務員特例法第20条
「現職のままで長期にわたる研修をうけること」可。
「授業に支障のない限り、本属長(校長)の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うこと」も可。
こうした規定に基づいて、長期休業中などに「勤務場所を離れて行う研修(自宅研修も含めて)」を行うことが、教育職には認められています(当然、行政職・医療職にも適用すべきものですが)。常勤の臨時教員は、まちがいなく「教育職」の一員です。長期休業などを利用して「勤務場所を離れて行う研修」を行うことができます。
□ 主な権利(それぞれの項目についての詳しい解説はこちらのページ以降をご覧ください)
(1)勤務時間…週40時間。1日に45分の休憩と15分の休息を2回。
(2)週休2日制…勤務は週5日。
(3)年休…臨時教職員の場合、任用期間に応じた日数が保障される。
(4)特別休暇・病気休暇・忌引休暇・産前産後休暇
…臨時教職員にも、原則として保障される。
(5)労働安全衛生…臨時教職員も労働安全衛生法の対象となる。
(6)公務災害補償…臨時教職員も対象となる。
(7)ボランティア休暇…臨時教職員も対象となる。
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