臨時教職員のページ
なるほど Q&A(りんりんパンフ 2006年度版より転載)
「臨時・非常勤教職員」について法律ではどう決められていますか?
■学校には、主人公である児童・生徒がいて、その成長・発達を保障するために、専門的な資格や権限をもつ人達が配置され、協力しあいながらそれぞれの仕事を担っています。
□学校教育法から、高校と盲・聾・養護学校〔以下、障害児学校〕に配置される教職員の種類やその職務をひろいだしてみましょう(第28・50・73・76条など)。
| 職種 | 職務内容 | 配置規定 |
|---|---|---|
| 校長 | 校務をつかさどり、所属職員を監督する | 必ず |
| 教頭 | 校長を助け、校務を整理し、必要に応じ教育をつかさどる | 必ず |
| 教諭 | 教育をつかさどる | 必ず |
| 事務職員 | 事務に従事する | 必ず |
| 養護教諭 | 養護をつかさどる | できる |
| 養護助教諭 | 養護教諭の職務を助ける | できる |
| 助教諭 | 教諭の職務を助ける(特別な事情) | できる |
| 実習助手 | 実験又は実習について、教諭の職務を助ける | できる |
| 技術職員 | 技術に従事する | できる |
| その他 | 必要な職員〔学校用務員=学校の環境の整備その他の用務に従事する(施行規則)〕 | できる |
| 寄宿舎指導員 | 寄宿舎における養育に従事する | 設置校 |
| 講師 | 教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する(特別な事情) | できる |
- 〔注1〕
- 簡単な一覧にしましたが、養護教諭を「必置」にしていない、現業職員等を「その他」扱いしているなどの問題が残っている法律です。
- 〔注2〕
- 上記のほかに、学校教育法施行規則で、高校の事務長や障害児学校の舎監などが規定されています。
■学校教育法施行規則の第48条2項には、「講師は、常勤勤務に服しないことができる」と定められています。そこから「講師」には、「常勤で勤務する講師」と「常勤勤務をしない=非常勤講師」の2種類がつくられ、いずれも「教育をつかさど」っています。
□事務などをおこなう「臨時の職員」や、病気・出産・育児・家族の介護等のために休む教職員の「代替・補充」制度もあります。
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- こんにちは、りんりんパンフです。
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