私たちの権利

◇府高の機関紙「京都府高」で好評の「雅詮のピッカリ相談」

Q「特別休暇は、時間単位でとれるか?」(1999年9月26日更新分)

(Q)京都府人事委員会の出している京都府給与関係例規集に示されて いる「職員の給与、勤務時間に関する規則」の第69条の5に関 する別表に特別休暇の一覧表が示されていますが、それぞれの休 暇が1日単位の取得なのか、時間単位の取得も可能なのかよくわかりません。これはどこかに詳しく示されているのでしょうか。 もし示されているのでしたらどこに書かれているのでしょうか。

(A)お答えから先にいいますと、どこにも示されていませんし、用語の解説もありません。そこで、人事委員会の事務局のほうに本部から問い合わせを致しました。担当の方のおっしゃるには、「どこにも用語の解説などありませんが、国の人事院の取り扱い(これも、規則、条例などで示されているのではありません)や、京都府の従来の慣行・慣例などを参考におよそ次のように整理をしています」とのことでした。それによりますと、別表の期間の欄に示されている用語について、「その都度必要と認められる期間」と表現されている場合は『時間』単位での取得も可能ですが、「◯日以内でその都度必要と認められる期間」というように、取得範囲の日数が限定されている場合は、『1日』単位でしか取得できません。ただし、同じ表現ですが、夏季特別休暇の場合は、時間単位では取得できませんが、『半日』単位の取得が可能です。いずれにしましても、これらの表現は、整理のおよそを示しているわけですから、もし、疑問の時は、府高本部まで(●075−751−1645)お電話でお問い合わせ下さい。ご一緒に考えたいと思います。

Q「土曜日日曜日をはさんで年休をとったら…」(1999年9月5日更新分)

(Q1)私は、土曜日から火曜日まで年休を取りました。その際、届出用紙に土曜日から火曜日まで年休と書き、取得日数を二日半として提出したところ、校長ではなく、教頭に取得日数が間違っているから4日に書き直してほしいといわれました。教頭の言い分は、おかしいのではないでしょうか。
(A1)おっしゃるとおりで、教頭の言い分は間違っています。週休日の日曜日や週休日でない土曜日でも、午後は当然のこと勤務を要しないわけですから、年休の取得日数にカウントされません。これは、基礎的な常識ともいえる事柄です。ですから、取得日数としては、二日半でよいわけです。なお、年休は時間単位でも取得できますから、上記のように取得される場合でも、取得時間がはっきりしていれば、二日と1時間というように書けばよいわけです。本来、こうしたことを指摘するのは校長の仕事で、教頭がいってくるのも問題といわなければなりません。ましてや、間違いを押しつけてくるなどもってのほかといえるでしょう。
 私が全国の会議に出たとき、休憩時間などに、全国的にも良く 話題になる現象ですが、こうしたことにめくじらをたてる「管理職」は、残念なことですが、職場の民主主義を否定し分裂策動に走ったり、高校生の自主活動の妨害に躍起になるなどの特徴を持っているそうです。おたずねの職場の教頭先生は、どんな特徴をお持ちでしょうか。間違いは、潔く訂正していただける優しい教頭先生だと良いですね。なお、参考までに給与規則を下記に載せておきましょう。

『参考』(職員の給与、勤務時間などに関する規則)(年次休暇の基準)第69条6項6週休日、休日等をはさんで年次休暇を取った場合は、週休日、休日等は年次休暇に含まないものとする。

Q「期末・勤勉手当の基準日問題とは?」(1999年9月5日更新分)

(Q)今年の人事院勧告は、不当な超低額(実質賃金きり下げ)の勧告を行っていますが、その中で全日本教職員組合(全教)や京教組・府高が女性部を先頭に粘り強く要求し続けてきた期末・勤勉手当の基準日問題について前向きの勧告が出されたと聞きましたが、基準日問題とはどういうことでしょうか。
(A)期末・勤勉手当は、無条件支給ではなく、決められた日(基準日)に在職していないと、在職していないと見なされ、支給されません。決められた日とは、それぞれの支給時期に応じて、3月1日、6月1日、12月1日のように定められています。この日を基準日と言うわけです。
 例えば原則として12月10日に支給される期末・勤勉手当の基準日は12月1日というわけです。原則としてと言ったのは、12月10日が土曜日や日曜日だったりすると支給日が早まり、12月9日であったり、12月8日であったりするからです。もちろん、支給日が変動したからと言って基準日が変更されることはありません。
 ところで、どんな休みの場合でも、在職していないと見なされるのかと言うと、これも、給与条例で、専従休職中とか、育児休業中というように定められています。このこと自体が不当と言えないことはありませんが、中でも、女性の方が多く取られる(男性でも取得できる)育児休業については、女性部を先頭に「おかしいぞ」と言う声を上げていただき、改善するよう人事院や政府に迫ってきていました。今回の勧告で人事院はようやく在職と見なさない休みの中から育児休業中などを省く勧告をしたのです。まだ、細則について発表されていませんので、断言はできませんが、基準日に育児休業中の人でも、勤務期間に応じて減額されることがあっても、未支給ということが改善されることは間違いありません。これも、要求署名など、粘り強く実現めざし頑張ってきた成果です。

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